実用新案法第五条(実用新案登録出願)
提供: 特許戦が好きだ
(実用新案登録出願) 第五条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 考案者の氏名及び住所又は居所 2 願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。 3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 考案の名称 二 図面の簡単な説明 三 考案の詳細な説明 4 前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。 5 第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。 6 第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。 二 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。 7 第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
(実用新案登録出願) 第五条 願書の記載事項 2 願書に添付する書面 3 明細書の記載事項 4 考案の詳細な説明は当業者が実施できる程度に記載する。 5 実案登録請求の範囲には各請求項ごとに発明特定事項を記載し、その内容が重複してもよい。 6 実案登録請求の範囲の要件 7 要約書の記載事項
- 文献公知発明についての規定は無い。
- 関連条文
- 実用新案法施行規則第三条(考案の詳細な説明の記載)
- 実用新案法施行規則第四条(実用新案登録請求の範囲の記載)
- 実用新案法施行規則第六条(要約書の記載)
四法対照
(特許出願) 特許法第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 …
(実用新案登録出願) 実用新案法第五条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 考案者の氏名及び住所又は居所 …
(意匠登録出願) 意匠法第六条 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所 三 意匠に係る物品 …
(商標登録出願) 商標法第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録を受けようとする商標 三 指定
前条・次条
実用新案法
実用新案法第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願(第三条―第十一条)
- 前条
- 実用新案法第四条の二(仮通常実施権)
- 次条
- 実用新案法第六条(同前:実用新案登録出願)