実用新案法施行規則第六条

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(要約書の記載)
第六条 実用新案法第五条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、同法第十四条第三項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。