特許法第四十七条(審査官による審査)

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「しなきゃならない審査官による審査」

(審査官による審査)
 第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。
 2 審査官の資格は、政令で定める。
(審査官による審査)
第四十七条 長官は審査官に出願を審査させる。
2 審査官の資格は、政令で定める。

四法対照

(審査官による審査)
特許法第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。
2 審査官の資格は、政令で定める。
実用新案法第十二条〔実用新案技術評価の請求〕第五項で特許法第四十七条第二項を準用
(審査官による審査)
意匠法第十六条 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。

意匠法第十九条〔特許法の準用〕第二項で特許法第四十七条第二項を準用
(審査官による審査)
商標法第十四条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

商標法第十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第四十七条第二項を準用

前条・次条

特許法
特許法第三章 審査(第四十七条―第六十三条)

前条 
特許法第四十六条の二(実用新案登録に基づく特許出願)
次条 
特許法第四十八条(審査官の除斥)