実用新案法第三条の二(同前:実用新案登録の要件)

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(同前:実用新案登録の要件)
第三条の二 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条〔実用新案権の設定の登録〕第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は特許法第六十六条〔特許権の設定の登録〕第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条〔実用新案登録の要件〕第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

四法対照

(同前:特許の要件)
特許法第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の{特許出願又は実用新案登録出願}であつて…
(同前:実用新案登録の要件)
実用新案法第三条の二 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて…
(同前:意匠登録の要件)
意匠法第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて…

前条・次条

実用新案法
実用新案法第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願(第三条―第十一条)

前条 
実用新案法第三条(実用新案登録の要件)
次条 
実用新案法第四条(実用新案登録を受けることができない考案