特許法第三十六条の二(同前:特許出願)

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(同前:特許出願)
第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条〔特許出願〕第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条〔出願公開〕第一項において同じ。から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条〔特許出願の分割〕第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
3 特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
7 第四項又は前項の規定により提出された翻訳文は、第二項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
8 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条〔特許出願〕第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
  • 本条は、外国語書面出願について規定している。
  • 外国語書面出願で特許庁長官に提出される書面は、①日本語の願書、②外国語書面、③外国語要約書面、それらの提出から1年4月以内に、④外国語書面の翻訳文、⑤外国語要約書面の翻訳文となる。
  • 「図面についての翻訳文」が提出されなかったときは、願書に図面が添付されなかったとして扱われる。その出願が取下擬制されるわけではない。/「外国語要約書面の翻訳文」について提出されなかったときは、補正命令がなされ(特17条3項2号)、これに応じない場合には出願が却下される(特18条1項)。[1]
  • 外国語を含まない図面についても、翻訳文としてその図面を提出しなければならない。
  • 優先権の主張を伴う外国語書面出願を行った場合、先の出願日から1年4月以内に翻訳文を提出しなければならない。
  • 外国語書面出願を原出願とする分割出願を行う場合、その外国語書面出願において翻訳文が提出されていることが要求される。なお、外国語書面出願から出願の変更を行う場合は、翻訳文が提出されていることは要求されない。
  • 翻訳文に加え、外国語書面、外国語要約書面についても出願公開が行われる。なお、翻訳文が提出されていない場合、出願公開の請求を行うことができない。
  • 実用新案には外国語出願書面制度が存在しない。
  • 関連条文

外部リンク

前条・次条

特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)

前条 
特許法第三十六条(特許出願)
次条 
特許法第三十七条(同前:特許出願)