特許法第四十四条(特許出願の分割)
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「四肢の分割」
(特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕第三項において準用する第五十一条〔特許査定〕の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。 2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二〔同前:特許の要件〕に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二〔同前:実用新案登録の要件〕に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条〔発明の新規性の喪失の例外〕第三項の規定の適用については、この限りでない。 3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第二項(第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第二項(前条〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。 4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条〔発明の新規性の喪失の例外〕第三項、第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第四項又は第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第二項(前条〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。 5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条〔期間の延長等〕又は第百八条〔特許料の納付期限〕第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条〔期間の延長等〕の規定により第百二十一条〔拒絶査定不服審判〕第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。
- 本条第二項ただし書、及びそれを準用する特許法第四十六条(出願の変更)第六項の規定により、分割出願、および変更に係る出願の場合、拡大先願の基準日は、もとの出願の出願日とはならない。
- 関連条文
- 特許法第五十条の二(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
- 特許法施行規則第三十条(特許出願の分割をする場合の補正)
外部リンク
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四法対照
(特許出願の分割) 特許法第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。 …
実用新案法第十一条第一項で特許法第四十四条を準用
(意匠登録出願の分割) 意匠法第十条の二 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 …
(商標登録出願の分割) 商標法第十条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について 第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。 …
前条・次条
特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
- 前条
- 特許法第四十三条の三(同前:パリ条約の例による優先権主張)
- 次条
- 特許法第四十五条 削除
- >>
- 特許法第四十六条(出願の変更)