特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)
提供: 特許戦が好きだ
「見れば既視感、発明の新規性の喪失の例外」
(発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条〔特許の要件〕第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条〔特許の要件〕第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。 3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条〔特許の要件〕第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
(発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 意に反して新規性を失った場合、その日から一年以内に出願すれば新規性を失っていないものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を失った場合も、その日から一年以内に出願すれば新規性を失っていないものとみなす。 3 前項の規定を受ける場合、その旨の書面を出願と同時に長官に提出し、前項の規定が適用できることを証明する証明書を出願日から三十日以内に長官に提出する。 4 やむなく期間内に証明書を提出できない理由がある場合、更に六月以内かつ理由が無くなった日から十四日(在外者は二月)以内に長官に提出できる。
- 特許公報等に掲載された場合は救済されない
- 本条の規定は、進歩性にも適用される。
- 国際特許出願の出願人は、第三項の手続を、翻訳文の提出等の期間経過後一定期間内にとることができる。
- この例外的取扱いは、先願主義の例外ではありませんので、例えば、新規性が喪失した時点から特許出願までの間に他人が同一の発明を特許出願しているときは、後願の発明又は拡大された先願の範囲に該当する発明となり特許されません。その他人の先願も新規性がないとして特許されません。[1]
- 第一国出願前に新規性の喪失の例外の規定の適用対象となる行為をした者がパリ条約による優先権を主張して我が国に出願する場合は、その新規性を喪失した日から6月以内に我が国に出願しなければ、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができない(新喪例手引き5.1(2)参照、吉藤p.87参照)。[2](※6月→1年)
- 関連条文
- 特許法第百八十四条の十四(発明の新規性の喪失の例外の特例)
- 特許法施行規則第二十七条の四(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
外部リンク
四法対照
(発明の新規性の喪失の例外) 特許法第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 …
実用新案法第十一条〔特許法の準用〕第一項で特許法第三十条を準用
(意匠の新規性の喪失の例外) 意匠法第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。 …
(出願時の特例) 商標法第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。 …
前条・次条
特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
- 前条
- 特許法第二十九条の二(同前:特許の要件)
- 次条
- 特許法第三十一条 削除
- >>
- 特許法第三十二条(特許を受けることができない発明)