特許法施行規則第二十七条の四
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(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等) 第二十七条の四 特許出願について特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第三項に規定する同条第二項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。 2 優先権主張書面は、様式第三十六の二により作成しなければならない。 3 特許出願について特許法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる。 4 特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十三条第一項、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願又は優先権主張書面の提出の際に、出願番号記載書面を同法第四十三条第二項に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書又は優先権主張書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。 5 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。
- 関連条文
- 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)