特許法第四十一条(特許出願等に基づく優先権主張)

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「よいものだ、優先権主張」

(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
 二 先の出願が第四十四条〔特許出願の分割〕第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
 三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
 四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
 五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条〔実用新案権の設定の登録〕第二項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項これらの規定を同法第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。に記載された発明を除く。についての{{第二十九条〔特許の要件〕、②第二十九条の二〔同前:特許の要件〕本文、③第三十条〔発明の新規性の喪失の例外〕第一項及び第二項、④第三十九条〔先願〕第一項から第四項まで、⑤第六十九条〔特許権の効力が及ばない範囲〕第二項第二号、⑥第七十二条〔他人の特許発明等との関係〕、⑦第七十九条〔先使用による通常実施権〕、⑧第八十一条〔意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕、⑨第八十二条〔同前:意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕第一項、⑩第百四条〔生産方法の推定〕第六十五条〔出願公開の効果等〕第六項第百八十四条の十〔国際公開及び国内公表の効果等〕第二項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。並びに⑪第百二十六条〔訂正審判〕第七項(第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第六項、第百二十条の五〔意見書の提出等〕第九項及び第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕第九項において準用する場合を含む。)}{同法第七条〔先願〕第三項及び第十七条〔他人の登録実用新案等との関係〕}{意匠法第二十六条〔他人の登録意匠等との関係〕、第三十一条〔意匠権等の存続期間満了後の通常実施権〕第二項及び第三十二条〔同前:意匠権等の存続期間満了後の通常実施権〕第二項}並びに{商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条〔他人の特許権等との関係〕並びに第三十三条の二〔特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕第一項及び第三十三条の三〔同前:特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕第一項(これらの規定を同法第六十八条〔商標に関する規定の準用〕第三項において準用する場合を含む。)}}の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項これらの規定を同法第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。に記載された発明を除く。については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二〔同前:特許の要件〕本文又は同法第三条の二〔同前:実用新案登録の要件〕本文の規定を適用する。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 優先権主張の要件
2 優先権主張の効果
3 先の出願にも拡大先願が認められる。
4 優先権主張の手続
  • 先の出願が優先権の主張を伴う出願である場合、その主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類に記載された発明については、累積的な優先権主張の効果は認められない(特41条2項かっこ書)。[1]
  • 関連条文

外部リンク

四法対照

(特許出願等に基づく優先権主張)
特許法第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
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(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
実用新案法第八条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
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特許法
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