特許法第六十九条(特許権の効力が及ばない範囲)
提供: 特許戦が好きだ
「無垢だったら効力が及ばない」
(特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。 2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。 一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物 二 特許出願の時から日本国内にある物 3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。
(特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究には及ばない。 2 特許権の効力は、次の物には及ばない。 一 日本国内を通るだけの乗り物 二 特許出願の時から日本国内にある物 3 特許権の効力は、処方せんにより調剤する医薬には及ばない。
- 関連条文
- パリ条約第五条の三(特許権の侵害とならない場合)
四法対照
(特許権の効力が及ばない範囲) 特許法第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。 2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。 一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物 二 特許出願の時から日本国内にある物 3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。
実用新案法第二十六条〔特許法の準用〕で特許法第六十九条第一項、第二項を準用
意匠法第三十六条〔特許法の準用〕で特許法第六十九条第一項、第二項を準用
(商標権の効力が及ばない範囲) 商標法第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。 …
前条・次条
特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)
- 前条
- 特許法第六十八条の二(存続期間が延長された場合の特許権の効力)
- 次条
- 特許法第七十条(特許発明の技術的範囲)