パリ条約第五条の三
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第5条の3 特許権の侵害とならない場合 次のことは,各同盟国において,特許権者の権利を侵害するものとは認められない。 1. 当該同盟国の領水に他の同盟国の船舶が一時的に又は偶発的に入つた場合に,その船舶の船体及び機械,船具,装備その他の附属物に関する当該特許権者の特許の対象である発明をその船舶内で専らその船舶の必要のために使用すること。 2. 当該同盟国に他の同盟国の航空機又は車両が一時的に又は偶発的に入つた場合に,その航空機若しくは車両又はその附属物の構造又は機能に関する当該特許権者の特許の対象である発明を使用すること。
- 関連条文
- 特許法第六十九条(特許権の効力が及ばない範囲)