商標法第六十八条(商標に関する規定の準用)

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(商標に関する規定の準用)
第六十八条 第五条〔商標登録出願〕、第五条の二〔出願の日の認定等〕、第六条〔一商標一出願〕第一項及び第二項、第九条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕から第十条〔商標登録出願の分割〕まで、第十二条の二〔出願公開〕、第十三条〔特許法の準用〕第一項並びに第十三条の二〔設定の登録前の金銭的請求権等〕の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「/三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分/四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号/」と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「/四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/」と、第十三条の二第五項中「第三十七条〔侵害とみなす行為〕」とあるのは「第六十七条〔侵害とみなす行為〕(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2 第十四条〔審査官による審査〕から第十五条の二〔拒絶理由の通知〕まで及び第十六条〔商標登録の査定〕から第十七条の二〔意匠法の準用〕までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条〔拒絶の査定〕第一号中「第三条〔商標登録の要件〕、第四条〔商標登録を受けることができない商標〕第一項、第七条の二〔地域団体商標〕第一項、第八条〔先願〕第二項若しくは第五項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項(第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項」とあるのは「第六十四条〔防護標章登録の要件〕」と、同条第三号中「第五条〔商標登録出願〕第五項又は第六条〔一商標一出願〕第一項若しくは第二項」とあるのは「第六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
3 第十八条〔商標権の設定の登録〕、第二十六条〔商標権の効力が及ばない範囲〕から第二十八条の二〔同前:登録商標等の範囲〕まで、第三十二条〔先使用による商標の使用をする権利〕から第三十三条の三〔同前:特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕まで、第三十五条〔特許法の準用〕、第三十八条の二〔主張の制限〕、第三十九条〔特許法の準用〕において準用する特許法第百四条の三〔特許権者等の権利行使の制限〕第一項及び第二項並びに第六十九条〔指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則〕の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条〔登録料〕第一項の規定による登録料又は第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七〔登録料〕第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
4 第四十三条の二〔登録異議の申立て〕(第三号を除く。)から第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕まで、第四十六条〔商標登録の無効の審判〕(第一項第三号及び第七号を除く。)、第四十六条の二〔同前:商標登録の無効の審判〕、第五十三条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕、第五十三条の三〔同前:商標登録の取消しの審判〕、第五十四条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項及び第五十五条の二〔拒絶査定に対する審判における特則〕から第五十六条の二〔意匠法の準用〕までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十六条第一項第一号中「第三条〔商標登録の要件〕、第四条〔商標登録を受けることができない商標〕第一項、第七条の二〔地域団体商標〕第一項、第八条〔先願〕第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項(第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項」とあるのは「第六十四条〔防護標章登録の要件〕」と、同項第六号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。
5 前章の規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条〔再審により回復した商標権の効力の制限〕第二号中「第三十七条〔侵害とみなす行為〕各号」とあるのは「第六十七条〔侵害とみなす行為〕第二号から第七号まで」と、第六十条〔同前:再審により回復した商標権の効力の制限〕中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。

読み替え


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第一項 商標法第五条(商標登録出願)の準用

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第一項 商標法第五条の二(出願の日の認定等)の準用

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第一項 商標法第十三条の二(設定の登録前の金銭的請求権等)の準用

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第二項 商標法第十五条(拒絶の査定)の準用

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第三項 商標法第十八条(商標権の設定の登録)の準用

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第四項 商標法第四十三条の二(登録異議の申立て)(第三号を除く。)の準用

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第四項 商標法第四十六条(商標登録の無効の審判)(第一項第三号及び第七号を除く。)の準用

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第五項 商標法第五十九条(再審により回復した商標権の効力の制限)の準用

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第五項 商標法第六十条(同前:再審により回復した商標権の効力の制限)の準用

前条・次条

商標法
商標法第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)

前条 
商標法第六十七条(侵害とみなす行為)
次条 
商標法第六十八条の二(国際登録出願)