商標法第六十八条(商標に関する規定の準用)

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(商標に関する規定の準用)
第六十八条 第五条〔商標登録出願〕、第五条の二〔出願の日の認定等〕、第六条〔一商標一出願〕第一項及び第二項、第九条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕から第十条〔商標登録出願の分割〕まで、第十二条の二〔出願公開〕、第十三条〔特許法の準用〕第一項並びに第十三条の二〔設定の登録前の金銭的請求権等〕の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「/三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分/四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号/」と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「/四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/」と、第十三条の二第五項中「第三十七条〔侵害とみなす行為〕」とあるのは「第六十七条〔侵害とみなす行為〕(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2 第十四条〔審査官による審査〕から第十五条の二〔拒絶理由の通知〕まで及び第十六条〔商標登録の査定〕から第十七条の二〔意匠法の準用〕までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条〔拒絶の査定〕第一号中「第三条〔商標登録の要件〕、第四条〔商標登録を受けることができない商標〕第一項、第七条の二〔地域団体商標〕第一項、第八条〔先願〕第二項若しくは第五項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項(第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項」とあるのは「第六十四条〔防護標章登録の要件〕」と、同条第三号中「第五条〔商標登録出願〕第五項又は第六条〔一商標一出願〕第一項若しくは第二項」とあるのは「第六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
3 第十八条〔商標権の設定の登録〕、第二十六条〔商標権の効力が及ばない範囲〕から第二十八条の二〔同前:登録商標等の範囲〕まで、第三十二条〔先使用による商標の使用をする権利〕から第三十三条の三〔同前:特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕まで、第三十五条〔特許法の準用〕、第三十八条の二〔主張の制限〕、第三十九条〔特許法の準用〕において準用する特許法第百四条の三〔特許権者等の権利行使の制限〕第一項及び第二項並びに第六十九条〔指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則〕の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条〔登録料〕第一項の規定による登録料又は第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七〔登録料〕第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
4 第四十三条の二〔登録異議の申立て〕(第三号を除く。)から第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕まで、第四十六条〔商標登録の無効の審判〕(第一項第三号及び第七号を除く。)、第四十六条の二〔同前:商標登録の無効の審判〕、第五十三条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕、第五十三条の三〔同前:商標登録の取消しの審判〕、第五十四条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項及び第五十五条の二〔拒絶査定に対する審判における特則〕から第五十六条の二〔意匠法の準用〕までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十六条第一項第一号中「第三条〔商標登録の要件〕、第四条〔商標登録を受けることができない商標〕第一項、第七条の二〔地域団体商標〕第一項、第八条〔先願〕第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項(第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項」とあるのは「第六十四条〔防護標章登録の要件〕」と、同項第六号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。
5 前章の規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条〔再審により回復した商標権の効力の制限〕第二号中「第三十七条〔侵害とみなす行為〕各号」とあるのは「第六十七条〔侵害とみなす行為〕第二号から第七号まで」と、第六十条〔同前:再審により回復した商標権の効力の制限〕中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。

読み替え


第一項 商標法第五条(商標登録出願)の準用

(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録を受けようとする商標
三 指定商品又は指定役務並びに第六条〔一商標一出願〕第二項の政令で定める商品及び役務の区分
四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号
2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
二 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
三 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
四 音からなる商標
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
5 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
6 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

第一項 商標法第五条の二(出願の日の認定等)の準用

(出願の日の認定等)
第五条の二 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。
五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。
2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
3 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。
4 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
5 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。

第一項 商標法第十三条の二(設定の登録前の金銭的請求権等)の準用

(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
3 第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
4 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三〔決定〕第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二〔同前:商標登録の無効の審判〕第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5 第二十七条〔登録商標等の範囲〕、第六十七条〔侵害とみなす行為〕(第一号に係る部分を除く。)第三十九条〔特許法の準用〕において準用する特許法第百四条の三〔特許権者等の権利行使の制限〕第一項及び第二項、第百五条〔書類の提出等〕、第百五条の二〔損害計算のための鑑定〕、第百五条の四〔秘密保持命令〕から第百五条の六〔訴訟記録の閲覧等の請求の通知等〕まで及び第百六条〔信用回復の措置〕、第五十六条〔特許法の準用〕第一項において準用する同法第百六十八条〔訴訟との関係〕第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

第二項 商標法第十五条(拒絶の査定)の準用

(拒絶の査定)
第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その商標登録出願に係る商標が第六十四条〔防護標章登録の要件〕又は第七十七条〔特許法の準用〕第三項において準用する特許法第二十五条〔外国人の権利の享有〕の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三 その商標登録出願が第六条〔一商標一出願〕第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。

第三項 商標法第十八条(商標権の設定の登録)の準用

(商標権の設定の登録)
第十八条 商標権は、設定の登録により発生する。
2 第六十五条の七〔登録料〕第一項の規定による登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録出願の番号及び年月日
三 願書に記載した商標
四 指定商品又は指定役務
五 登録番号及び設定の登録の年月日
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
5 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

第四項 商標法第四十三条の二(登録異議の申立て)(第三号を除く。)の準用

(登録異議の申立て)
第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第六十四条〔防護標章登録の要件〕又は第七十七条〔特許法の準用〕第三項において準用する特許法第二十五条〔外国人の権利の享有〕の規定に違反してされたこと。
二 その商標登録が条約に違反してされたこと。
…

第四項 商標法第四十六条(商標登録の無効の審判)(第一項第三号及び第七号を除く。)の準用

(商標登録の無効の審判)
第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一 その商標登録が第六十四条〔防護標章登録の要件〕又は第七十七条〔特許法の準用〕第三項において準用する特許法第二十五条〔外国人の権利の享有〕の規定に違反してされたとき。
二 その商標登録が条約に違反してされたとき。
…
四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
五 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条〔特許法の準用〕第三項において準用する特許法第二十五条〔外国人の権利の享有〕の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
六 商標登録がされた後において、その商標登録が第六十四条〔防護標章登録の要件〕の規定に違反することとなつたとき。
…
2 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。
3 第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

第五項 商標法第五十九条(再審により回復した商標権の効力の制限)の準用

(再審により回復した商標権の効力の制限)
第五十九条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
二 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第六十七条〔侵害とみなす行為〕第二号から第七号までに掲げる行為

第五項 商標法第六十条(同前:再審により回復した商標権の効力の制限)の準用

(同前:再審により回復した商標権の効力の制限)
第六十条 取り消し、若しくは無効にした防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について再審により防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務について当該登録防護標章と同一の商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 第三十二条〔先使用による商標の使用をする権利〕第二項の規定は、前項の場合に準用する。

前条・次条

商標法
商標法第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)

前条 
商標法第六十七条(侵害とみなす行為)
次条 
商標法第六十八条の二(国際登録出願)