特許法第二十五条(外国人の権利の享有)

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「都合合えば外国人にも」

(外国人の権利の享有)
第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
三 条約に別段の定があるとき。
(外国人の権利の享有)
第二十五条 日本国内に住所か居所の無い外国人はどれかに該当しないと特許に関する権利を享有できない。
一 その国が日本国民にも同一の権利を認めているとき
二 日本がその国の国民に権利を認めるなら、日本国民にも同一の権利を認めるとき
三 条約によるとき
  • 本条における「条約」には二国間条約も含まれる。

四法対照

 (外国人の権利の享有)
 特許法第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
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実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第三項で特許法第二十五条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第三項で特許法第二十五条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第三項で特許法第二十五条を準用

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第二十四条(同前:手続の中断又は中止)
次条 
特許法第二十六条(条約の効力)