特許法第二十六条(条約の効力)

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附論は条約で」

(条約の効力)
第二十六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
(条約の効力)
第二十六条 条約には従う。

四法対照

 (条約の効力)
 特許法第二十六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第四項で特許法第二十六条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第四項で特許法第二十六条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第四項で特許法第二十六条を準用

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第二十五条(外国人の権利の享有
次条 
特許法第二十七条(特許原簿への登録)