特許法第二十九条(特許の要件)
提供: 特許戦が好きだ
「憎たらしい特許の要件」
(特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
(特許の要件) 第二十九条 次を除き特許を受けることができる。 一 公知発明 二 公用発明 三 本、ネットに載った発明 2 当業者がこれらから容易に発明できれば特許を受けることができない。
- 「特許出願前」については時、分も問題となる。
- 公然実施とは、公衆に実際に知られたか否かは問題にならない。
- 守秘義務を負う者に関しては、法律上又は契約上の秘密保持義務を課せられる場合の他, 社会通念上又は商慣習上秘密に保つべき関係にある者に知られた場合であっても発明が公然と知られた状態とならないとする判決がある(H12.12.25東京高裁平成11年(行ケ)368)。一方, 原被告間で被告の秘密保持義務を定めた契約書を取り交わしていた場合であって, 被告から第三者に仕様書を渡した場合に, 当該第三者が不開示義務を負っていたものと認めることはできないとされた判決も存在する(H12.2.29東京地裁平成8年(ワ)7356)。[1]
- 関連条文
- 特許法施行規則第十三条の二(情報の提供)
外部リンク
- 第 1 章 発明該当性及び産業上の利用可能性(特許法第 29 条第 1 項柱書)/特許・実用新案審査基準/特許庁
- 第 2 章 新規性・進歩性(特許法第 29 条第 1 項・第 2 項) 第 1 節 新規性/特許・実用新案審査基準/特許庁
- 第 2 章 新規性・進歩性(特許法第 29 条第 1 項・第 2 項) 第 2 節 進歩性/特許・実用新案審査基準/特許庁
四法対照
(特許の要件) 特許法第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 …
(実用新案登録の要件) 実用新案法第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 …
(意匠登録の要件) 意匠法第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 …
(商標登録の要件) 商標法第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 …
前条・次条
特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
- 前条
- 特許法第二十八条(特許証の交付)
- 次条
- 特許法第二十九条の二(同前:特許の要件)