特許法第百五条の二(損害計算のための鑑定)
提供: 特許戦が好きだ
(損害計算のための鑑定) 第百五条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
(損害計算のための鑑定) 第百五条の二 特許権侵害の訴訟において、裁判所が損害額の計算のために鑑定を命じたときは、当事者は鑑定人に必要事項を説明しなければならない。
- 鑑定人に対する説明をしなくとも制裁は無い。
四法対照
(損害計算のための鑑定) 特許法第百五条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
実用新案法第三十条〔特許法の準用〕で特許法第百五条の二を準用
意匠法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百五条の二を準用
商標法第三十九条〔特許法の準用〕で特許法第百五条の二を準用 商標法第十三条の二〔設定の登録前の金銭的請求権等〕第五項で特許法第百五条の二を準用