特許法第三十二条(特許を受けることができない発明)

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「殺戮兵器は特許を受けることができない」

(特許を受けることができない発明)
第三十二条 {公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生}を害するおそれがある発明については、第二十九条〔特許の要件〕の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
(特許を受けることができない発明)
第三十二条 公益を害する発明は特許されない。

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四法対照

(特許を受けることができない発明)
特許法第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条〔特許の要件〕の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
(実用新案登録を受けることができない考案)
実用新案法第四条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
(意匠登録を受けることができない意匠)
意匠法第五条 次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
(商標登録を受けることができない商標)
商標法第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
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前条・次条

特許法
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