特許法第三十二条(特許を受けることができない発明)
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「殺戮兵器は特許を受けることができない」
(特許を受けることができない発明) 第三十二条 {公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生}を害するおそれがある発明については、第二十九条〔特許の要件〕の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
(特許を受けることができない発明) 第三十二条 公益を害する発明は特許されない。
- 本条に違反しても特許法施行規則第十三条の二(情報の提供)における情報の提供理由にはならない。
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四法対照
(特許を受けることができない発明) 特許法第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条〔特許の要件〕の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
(実用新案登録を受けることができない考案) 実用新案法第四条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
(意匠登録を受けることができない意匠) 意匠法第五条 次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
(商標登録を受けることができない商標) 商標法第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 …