特許法第三十三条(特許を受ける権利)

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「身自ら特許を受ける」

(特許を受ける権利)
第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。
2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
(特許を受ける権利)
第三十三条 移転できる
2 質権の目的にできない
3、譲渡は、共有者の同意が必要
4 ライセンスは、共有者の同意が必要

四法対照

(特許を受ける権利)
特許法第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。
2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
実用新案法第十一条〔特許法の準用〕第二項で特許法第三十三条を準用

実用新案法第四条の二〔仮通常実施権〕第三項で特許法第三十三条第二項、第三項を準用
意匠法第十五条〔特許法の準用〕第二項で特許法第三十三条を準用

意匠法第五条の二〔仮通常実施権〕第三項で特許法第三十三条第二項、第三項を準用
商標法第十三条〔特許法の準用〕第二項で特許法第三十三条第一項~第三項を準用

前条・次条

特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)

前条 
特許法第三十二条(特許を受けることができない発明
次条 
特許法第三十四条(同前:特許を受ける権利)