意匠法第十条の二(意匠登録出願の分割)

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(意匠登録出願の分割)
第十条の二 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条〔意匠の新規性の喪失の例外〕第三項並びに第十五条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第四条〔意匠の新規性の喪失の例外〕第三項又は第十五条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項及び第二項(これらの規定を第十五条〔特許法の準用〕第一項において準用する同法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

四法対照

(特許出願の分割)
特許法第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
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実用新案法第十一条第一項で特許法第四十四条を準用
(意匠登録出願の分割)
意匠法第十条の二 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
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(商標登録出願の分割)
商標法第十条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について 第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
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前条・次条

意匠法
意匠法第二章 意匠登録及び意匠登録出願(第三条―第十五条)

前条 
意匠法第十条関連意匠
次条 
意匠法第十一条 削除
>> 
意匠法第十三条(出願の変更)