特許法第三十七条(同前:特許出願)

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「さながら同じなら一の願書で」

(同前:特許出願)
第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
(同前:特許出願)
複数の発明は、単一性要件を満たせばまとめて出願できる。

外部リンク

四法対照

(同前:特許出願)
特許法第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
(同前:実用新案登録出願)
実用新案法第六条 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
(一意匠一出願)
意匠法第七条 意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。
(一商標一出願)
商標法第六条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。

前条・次条

特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)

前条 
特許法第三十六条の二(同前:特許出願)
次条 
特許法第三十八条(共同出願)