特許法第六十四条(出願公開)

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「無視できない出願公開」

(出願公開)
第六十四条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条〔出願公開の請求〕第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 特許出願の番号及び年月日
 三 発明者の氏名及び住所又は居所
 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 五 願書に添付した要約書に記載した事項
 六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
 七 出願公開の番号及び年月日
 八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条〔特許出願〕第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
(出願公開)
第六十四条 特許出願日から一年六月後に出願公開がなされる。
2 特許公報の掲載事項
3 長官は自ら作成した要約書を掲載できる。
  • 優先権主張を伴う特許出願にあっては第一国出願日から起算するが、部分優先や複合優先の場合にはそれぞれの最も早い第一国出願日が起算日となる。分割出願や変更出願などについては、もとの出願日から起算されるので、分割や変更がもとの出願から一年六月経過後に行われた場合には、その分割や変更後すみやかに出願公開することとなる。[1]
  • 特許法第六十四条の二(出願公開の請求)第二項の規定により、出願公開の請求は取り下げることができないので、請求後にその出願を取り下げ又は放棄した場合や、拒絶査定の確定等があった場合にも出願公開が行われる。
  • 公序良俗に違反する内容は掲載されない。

外部リンク

四法対照

(出願公開)
特許法第六十四条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 特許出願の番号及び年月日
 三 発明者の氏名及び住所又は居所
 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 五 願書に添付した要約書に記載した事項
 六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
 七 出願公開の番号及び年月日
 八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
実用新案法第十四条〔実用新案権の設定の登録〕第四項で特許法第六十四条第三項を準用
(出願公開)
商標法第十二条の二 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録出願の番号及び年月日
三 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)
四 指定商品又は指定役務
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

前条・次条

特許法
特許法第三章の二 出願公開(第六十四条―第六十五条)

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特許法第五十四条(訴訟との関係)
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特許法第六十三条 削除
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特許法第六十四条の二(出願公開の請求)