特許法第五十四条(訴訟との関係)

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「ゴシップと訴訟との関係」

(訴訟との関係)
第五十四条 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
(訴訟との関係)
第五十四条 審査手続の中止
2 訴訟手続の中止
  • 本条第二項の査定が確定するまでとは、特許査定の場合は謄本の送達時まで、拒絶査定の場合は謄本の送達後審判を請求せずに三月を経過するまでである。
  • 関連条文

外部リンク

四法対照

(訴訟との関係)
特許法第五十四条 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
意匠法第十九条〔特許法の準用〕で特許法第五十四条を準用
商標法第十七条〔特許法の準用〕で特許法第五十四条を準用

前条・次条

特許法
特許法第三章 審査(第四十七条―第六十三条)

前条 
特許法第五十三条(補正の却下)
次条 
特許法第五十五条 削除
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