民事保全法第二十条
提供: 特許戦が好きだ
(仮差押命令の必要性) 第二十条 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。 2 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
- 関連条文
- 特許法第五十四条(訴訟との関係)
(仮差押命令の必要性) 第二十条 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。 2 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。