実用新案法第十三条(同前:実用新案技術評価の請求)

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(同前:実用新案技術評価の請求)
第十三条 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
3 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。
(同前:実用新案技術評価の請求)
第十三条 長官は、掲載公報の発行前に実案技術評価の請求があればその発行の際かその後すぐ、掲載公報の発行後に請求があればすぐそれを公報に掲載する。
2 長官は、出願人又は実案権者以外から実案技術評価の請求があればそれを通知する。
3 長官は、実案技術評価書の謄本を請求人、出願人又は実案権者に送達する。

四法対照

(同前:出願審査の請求)
特許法第四十八条の五 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
(同前:実用新案技術評価の請求)
実用新案法第十三条 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
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前条・次条

実用新案法
実用新案法第三章 実用新案技術評価(第十二条―第十三条)

前条 
実用新案法第十二条(実用新案技術評価の請求)
次条 
実用新案法第十四条(実用新案権の設定の登録)