特許法第四十八条の五(同前:出願審査の請求)

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(同前:出願審査の請求)
第四十八条の五 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
(同前:出願審査の請求)
第四十八条の五 長官は、出願公開前に出願請求があれば出願公開の際かその後すぐ、出願公開後に出願請求があればすぐそれを特許公報に掲載する。
2 長官は、出願人以外から出願審査の請求があれば出願人に通知する。

四法対照

(同前:出願審査の請求)
特許法第四十八条の五 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
(同前:実用新案技術評価の請求)
実用新案法第十三条 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
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前条・次条

特許法
特許法第三章 審査(第四十七条―第六十三条)

前条 
特許法第四十八条の四(同前:出願審査の請求)
次条 
特許法第四十八条の六(優先審査)