特許法第百九十五条の三(行政手続法の適用除外)
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(行政手続法の適用除外) 第百九十五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
四法対照
(行政手続法の適用除外) 特許法第百九十五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
実用新案法第五十五条〔特許法の準用〕第四項で特許法第百九十五条の三を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第六項で特許法第百九十五条の三を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第六項で特許法第百九十五条の三を準用
前条・次条
特許法
特許法第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)
- 前条
- 特許法第百九十五条の二の二(同前:出願審査の請求の手数料の減免)
- 次条
- 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)