特許法第十六条(手続をする能力がない場合の追認)

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「忌むべき手続、後から追認」

(手続をする能力がない場合の追認)
第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
(手続きをする能力がない場合の追認)
第十六条 未成年者、成年被後見人がした手続きは、法定代理人、能力を得た本人が追認できる。
2 代理権がない者がした手続きは本人か法定代理人が追認できる。
3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続きは、被保佐人が同意を得て追認できる。
4 法定代理人が後見監督人の同意を得ないでした手続きは、同意を得た法定代理人か能力を得た本人が追認できる。
  • 本条は特許法第七条(未成年者、成年被後見人の手続きをする能力)に対応する規定である。
  • 追認された場合、前にされた手続きは、瑕疵ある手続がされた時にさかのぼって有効になる。
  • 本条の規定による追認は、特許法第十八条(手続の却下)又は特許法第百三十三条(方式に違反した場合の決定による却下)の規定による却下処分があった後はすることができない。
  • 追認は一連の行為について行われるものであり、個々の手続毎にはできない。
  • 後見監督人は追認できない。

四法対照

(手続をする能力がない場合の追認)
第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
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実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第十六条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十六条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十六条を準用

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第十五条在外者の裁判籍)
次条 
特許法第十七条(手続の補正)