商標法第六十八条の二十八(手続の補正の特例)

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(手続の補正の特例)
第六十八条の二十八 国際商標登録出願については、第十五条の二〔拒絶理由の通知〕第五十五条の二〔拒絶査定に対する審判における特則〕第一項第六十条の二〔審判の規定の準用〕第二項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。又は第十五条の三〔同前:拒絶理由の通知〕第五十五条の二〔拒絶査定に対する審判における特則〕第一項第六十条の二〔審判の規定の準用〕第二項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
2 国際商標登録出願については、第六十八条の九〔領域指定による商標登録出願〕第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第六十八条の四十〔手続の補正〕の規定は、適用しない。

四法対照

(補正の特例)
特許法第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
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(補正の特例)
実用新案法第四十八条の八 第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。
2 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
3 外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
4 特許法第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
(補正の特例)
特許法第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五〔書面の提出及び補正命令〕第一項の規定による手続をし、かつ、実用新案法第三十二条〔登録料の納付期限〕第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条〔手数料〕第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、第十七条〔手続の補正〕第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七〔日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正〕第二項及び第百八十四条の八〔条約第三十四条に基づく補正〕第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
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(手続の補正の特例)
商標法第六十八条の二十八 国際商標登録出願については、第十五条の二第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
2 国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第六十八条の四十の規定は、適用しない。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)

前条 
商標法第六十八条の二十七(商標原簿への登録の特例)
次条 
商標法第六十八条の二十九(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)