商標法第六十八条の二十九(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)

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(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
第六十八条の二十九 国際登録に基づく商標権についての第六十九条〔指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則〕の規定の適用については、同条中「第二十条〔存続期間の更新登録の申請〕第四項、第三十三条〔無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利〕第一項、第三十五条〔特許法の準用〕において準用する特許法第九十七条〔特許権等の放棄〕第一項若しくは第九十八条〔登録の効果〕第一項第一号」とあるのは「第三十三条第一項、第六十八条の二十五〔商標権の放棄の特例〕第一項若しくは第六十八条の二十六〔商標権の登録の効果の特例〕第一項」と、「第七十一条〔商標原簿への登録〕第一項第一号」とあるのは「第六十八条の二十七〔商標原簿への登録の特例〕第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」とする。

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商標法第六十九条(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)/国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用について

(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二〔設定の登録前の金銭的請求権等〕第四項(第六十八条〔商標に関する規定の準用〕第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条〔無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利〕第一項、第六十八条の二十五〔商標権の放棄の特例〕第一項若しくは第六十八条の二十六〔商標権の登録の効果の特例〕第一項第四十三条の三〔決定〕第三項、第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第三項、第四十六条の二〔同前:商標登録の無効の審判〕、第五十四条〔同前:商標登録の取消しの審判〕、第五十六条〔特許法の準用〕第一項において若しくは第六十一条〔特許法の準用〕において準用する同法第百七十四条〔審判の規定等の準用〕第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条〔共同審判〕第一項、第五十九条〔再審により回復した商標権の効力の制限〕、第六十条〔同前:再審により回復した商標権の効力の制限〕、第六十八条の二十七〔商標原簿への登録の特例〕第一項において読み替えて適用する第七十一条〔商標原簿への登録〕第一項第一号、第六十八条の二十七第二項又は第七十五条〔商標公報〕第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)

前条 
商標法第六十八条の二十八手続の補正の特例)
次条 
商標法第六十八条の三十(国際登録に基づく商標権の個別手数料)