商標法第六十八条の二十六(商標権の登録の効果の特例)

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(商標権の登録の効果の特例)
第六十八条の二十六 国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条〔特許法の準用〕において読み替えて準用する特許法第九十八条〔登録の効果〕第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。

四法対照

(意匠権の登録の効果の特例)
意匠法第六十条の十八 国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない
(商標権の登録の効果の特例)
商標法第六十八条の二十六 国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)

前条 
商標法第六十八条の二十五(商標権の放棄の特例)
次条 
商標法第六十八条の二十七(商標原簿への登録の特例)