特許法第九十七条(特許権等の放棄)

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(特許権等の放棄)
第九十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条〔職務発明〕第一項、第七十七条〔専用実施権〕第四項若しくは第七十八条〔通常実施権〕第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
2 専用実施権者は、質権者又は第七十七条〔専用実施権〕第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。

四法対照

(特許権等の放棄)
特許法第九十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
2 専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
実用新案法第二十六条〔特許法の準用〕で特許法第九十七条第一項を準用

実用新案法第十八条〔専用実施権〕第三項で特許法第九十七条第二項を準用

実用新案法第十九条〔通常実施権〕第三項で特許法第九十七条第三項を準用
意匠法第三十六条〔特許法の準用〕で特許法第九十七条第一項を準用

意匠法第二十七条〔専用実施権〕第四項で特許法第九十七条第二項を準用

意匠法第二十八条〔通常実施権〕第三項で特許法第九十七条第三項を準用
商標法第三十五条〔特許法の準用〕で特許法第九十七条第一項を準用

商標法第三十条〔専用使用権〕第四項で特許法第九十七条第二項を準用

商標法第三十一条〔通常使用権〕第六項で特許法第九十七条第三項を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第九十六条(同前:質権)
次条 
特許法第九十八条(登録の効果)