特許法第百七十四条(審判の規定等の準用)

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(審判の規定等の準用)
第百七十四条 第百十四条〔決定〕、第百十六条〔審判官の指定等〕から第百二十条の二〔職権による審理〕まで、第百二十条の五〔意見書の提出等〕から第百二十条の八〔審判の規定等の準用〕まで、第百三十一条〔審判請求の方式〕第一項、第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕第一項本文、第百三十二条〔共同審判〕第三項、第百五十四条〔審理の併合又は分離〕、第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第一項及び第三項並びに第百五十六条〔審理の終結の通知〕第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2 第百三十一条〔審判請求の方式〕第一項、第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕第一項本文、第百三十二条〔共同審判〕第三項及び第四項、第百三十三条〔方式に違反した場合の決定による却下〕、第百三十三条の二〔不適法な手続の却下〕、第百三十四条〔答弁書の提出等〕第四項、第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕から第百四十七条〔調書〕まで、第百五十条〔証拠調及び証拠保全〕から第百五十二条〔職権による審理〕まで、第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第一項、第百五十六条〔審理の終結の通知〕第一項、第三項及び第四項、第百五十七条〔審決〕から第百六十条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕まで、第百六十七条の二〔審決の確定範囲〕本文、第百六十八条〔訴訟との関係〕、第百六十九条〔審判における費用の負担〕第三項から第六項まで並びに第百七十条〔費用の額の決定の執行力〕の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第百三十一条〔審判請求の方式〕第一項、第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕第一項本文、第百三十二条〔共同審判〕第一項、第二項及び第四項、第百三十三条〔方式に違反した場合の決定による却下〕、第百三十三条の二〔不適法な手続の却下〕、第百三十四条〔答弁書の提出等〕第一項、第三項及び第四項、第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕から第百五十二条〔職権による審理〕まで、第百五十四条〔審理の併合又は分離〕、第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第一項から第三項まで、第百五十六条〔審理の終結の通知〕第一項、第三項及び第四項、第百五十七条〔審決〕、第百六十七条〔審決の効力〕から第百六十八条〔訴訟との関係〕まで、第百六十九条〔審判における費用の負担〕第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条〔費用の額の決定の執行力〕 の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 第百三十一条〔審判請求の方式〕第一項及び第四項、第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕第一項本文、第百三十二条〔共同審判〕第三項及び第四項、第百三十三条〔方式に違反した場合の決定による却下〕、第百三十三条の二〔不適法な手続の却下〕、第百三十四条〔答弁書の提出等〕第四項、第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕から第百四十七条〔調書〕まで、第百五十条〔証拠調及び証拠保全〕から第百五十二条〔職権による審理〕まで、第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第一項及び第四項、第百五十六条〔審理の終結の通知〕第一項、第三項及び第四項、第百五十七条〔審決〕、第百六十五条〔訂正審判における特則〕、第百六十七条の二〔審決の確定範囲〕、第百六十八条〔訴訟との関係〕、第百六十九条〔審判における費用の負担〕第三項から第六項まで並びに第百七十条〔費用の額の決定の執行力〕の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
5 民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。

四法対照

(審判の規定等の準用)
特許法第百七十四条 第百十四条第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
…
実用新案法第四十五条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百七十四条第三項、第五項を準用(同条第三項中「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法第三十八条第一項、同法第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「同法第三十九条第一項、第三項及び第四項」と、「から第百六十八条まで」とあるのは「、第百六十七条の二同法第四十条」と読み替える)
(審判の規定等の準用)
特許法第百七十四条
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3 実用新案法第三十八条〔審判請求の方式〕第一項、同法第三十八条の二〔審判請求書の補正〕第一項本文第百三十二条〔共同審判〕第一項、第二項及び第四項、第百三十三条〔方式に違反した場合の決定による却下〕、第百三十三条の二〔不適法な手続の却下〕、同法第三十九条〔答弁書の提出等〕第一項、第三項及び第四項第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕から第百五十二条〔職権による審理〕まで、第百五十四条〔審理の併合又は分離〕、第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第一項から第三項まで、第百五十六条〔審理の終結の通知〕第一項、第三項及び第四項、第百五十七条〔審決〕、第百六十七条〔審決の効力〕第百六十七条の二〔審決の確定範囲〕、同法第四十条〔訴訟との関係〕第百六十九条〔審判における費用の負担〕第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条〔費用の額の決定の執行力〕 の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
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5 民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第四項で特許法第百七十四条第三項を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百七十四条第五項を準用
商標法第六十一条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百七十四条第三項、第五項を準用(同条第三項中「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条第百六十八条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替える)
(審判の規定等の準用)
特許法第百七十四条
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3 第百三十一条〔審判請求の方式〕第一項、第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕第一項本文、第百三十二条〔共同審判〕第一項、第二項及び第四項、第百三十三条〔方式に違反した場合の決定による却下〕、第百三十三条の二〔不適法な手続の却下〕、第百三十四条〔答弁書の提出等〕第一項、第三項及び第四項、第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕から第百五十二条〔職権による審理〕まで、第百五十四条〔審理の併合又は分離〕、第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第一項から第三項まで、第百五十六条〔審理の終結の通知〕第一項、第三項及び第四項、第百五十七条〔審決〕、第百六十七条〔審決の効力〕、第百六十八条〔訴訟との関係〕第百六十九条〔審判における費用の負担〕第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条〔費用の額の決定の執行力〕 の規定は、商標法第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項又は第五十三条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判の確定審決に対する再審に準用する。
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5 民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。

前条・次条

特許法
特許法第七章 再審(第百七十一条―第百七十七条)

前条 
特許法第百七十三条(再審の請求期間)
次条 
特許法第百七十五条(再審により回復した特許権の効力の制限)