実用新案法第四十八条の十五(特許法の準用)

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(特許法の準用)
第四十八条の十五 特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項から第三項まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項中「第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二〔手続の補正〕第一項」と読み替えるものとする。
2 特許法第百八十四条の十一(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
3 特許法第百八十四条の九〔国内公表等〕第六項及び第百八十四条の十四〔発明の新規性の喪失の例外の特例〕の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。

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第一項 特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)の準用

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第一項 特許法第百八十四条の八(条約第三十四条に基づく補正)第一項~第三項の準用

前条・次条

実用新案法
実用新案法第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十六)

前条 
実用新案法第四十八条の十四(無効理由の特例)
次条 
実用新案法第四十八条の十六(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)