実用新案法第四十八条の十五(特許法の準用)

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(特許法の準用)
第四十八条の十五 特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項から第三項まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項中「第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二〔手続の補正〕第一項」と読み替えるものとする。
2 特許法第百八十四条の十一(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
3 特許法第百八十四条の九〔国内公表等〕第六項及び第百八十四条の十四〔発明の新規性の喪失の例外の特例〕の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。

読み替え


第一項 特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)の準用

(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)
第百八十四条の七 日本語特許出願の出願人は、条約第十九条〔国際事務局に提出する請求の範囲の補正書〕(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について実用新案法第二条の二〔手続の補正〕第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第二十条〔指定官庁への送達〕の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条〔国際事務局に提出する請求の範囲の補正書〕(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

第一項 特許法第百八十四条の八(条約第三十四条に基づく補正)第一項~第三項の準用

(条約第三十四条に基づく補正)
第百八十四条の八 国際特許出願の出願人は、条約第三十四条〔国際予備審査機関における手続〕(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について実用新案法第二条の二〔手続の補正〕第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条〔国際予備審査報告の送付、翻訳及び送達〕(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第三十四条〔国際予備審査機関における手続〕(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
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前条・次条

実用新案法
実用新案法第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十六)

前条 
実用新案法第四十八条の十四(無効理由の特例)
次条 
実用新案法第四十八条の十六(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)