特許法第百八十四条の九(国内公表等)

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(国内公表等)
第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条〔国際公開〕に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号
三 国際出願日
四 発明者の氏名及び住所又は居所
五 第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六 国内公表の番号及び年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 第六十四条〔出願公開〕第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4 第六十四条〔出願公開〕の規定は、国際特許出願には、適用しない。
5 国際特許出願については、第四十八条の五〔同前:出願審査の請求〕第一項、第四十八条の六〔優先審査〕、第六十六条〔特許権の設定の登録〕第三項ただし書、第百二十八条〔同前:訂正審判〕、第百八十六条〔証明等の請求〕第一項第一号及び第二号並びに第百九十三条〔特許公報〕第二項第一号、第二号、第七号及び第十号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条〔証明等の請求〕第一項第一号中「又は第六十七条の二〔存続期間の延長登録〕第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条〔国際出願〕(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条〔特許公報〕第二項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。

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第五項 特許法第四十八条の五(同前:出願審査の請求)第一項/国際特許出願について(日本語特許出願)

(同前:出願審査の請求)
第四十八条の五 特許庁長官は、第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国際公開前に出願審査の請求があつたときは第百八十四条の九第一項の国際公開の際又はその後遅滞なく、第百八十四条の九第一項の国際公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。

第五項 特許法第四十八条の六(優先審査)/国際特許出願について(日本語特許出願)

(優先審査)
第四十八条の六 特許庁長官は、第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国際公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。

第五項 特許法第六十六条(特許権の設定の登録)第三項ただし書/国際特許出願について(日本語特許出願)

(特許権の設定の登録)
第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。
2 第百七条〔特許料〕第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国際公開がされているときは、この限りでない。
 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 特許出願の番号及び年月日
 三 発明者の氏名及び住所又は居所
 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 五 願書に添付した要約書に記載した事項
 六 特許番号及び設定の登録の年月日
 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 第六十四条〔出願公開〕第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

第五項 特許法第百二十八条(同前:訂正審判)/国際特許出願について(日本語特許出願)

(同前:訂正審判)
第百二十八条 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国際公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

第五項 特許法第百八十六条(証明等の請求)第一項第一号、第二号/国際特許出願について(日本語特許出願)

(証明等の請求)
第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国際公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二〔存続期間の延長登録〕第二項の資料
二 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国際公開がされたものを除く。)
三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条〔定義〕第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

第五項 特許法第百九十三条(特許公報)第一号、第二号、第七号、第十号/国際特許出願について(日本語特許出願)

(特許公報)
第百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国際公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国際公開後における特許を受ける権利の承継
三 出願公開後における第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 第四十八条の三〔出願審査の請求〕第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求
五 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条〔特許料の追納〕第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二〔特許料の追納による特許権の回復〕第二項の規定によるものに限る。)
六 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
七 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又は第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国際公開がされたものに限る。)
八 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
九 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
十 第百七十八条〔審決等に対する訴え〕第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国際公開がされたものに限る。)

第五項 特許法第四十八条の五(同前:出願審査の請求)第一項/国際特許出願について(外国語特許出願)

(同前:出願審査の請求)
第四十八条の五 特許庁長官は、第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国内公表前に出願審査の請求があつたときは第百八十四条の九第一項の国内公表の際又はその後遅滞なく、第百八十四条の九第一項の国内公表後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。

第五項 特許法第四十八条の六(優先審査)/国際特許出願について(外国語特許出願)

(優先審査)
第四十八条の六 特許庁長官は、第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国内公表後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。

第五項 特許法第六十六条(特許権の設定の登録)第三項ただし書/国際特許出願について(外国語特許出願)

(特許権の設定の登録)
第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。
2 第百七条〔特許料〕第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国内公表がされているときは、この限りでない。
 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 特許出願の番号及び年月日
 三 発明者の氏名及び住所又は居所
 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 五 願書に添付した要約書に記載した事項
 六 特許番号及び設定の登録の年月日
 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 第六十四条〔出願公開〕第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

第五項 特許法第百二十八条(同前:訂正審判)/国際特許出願について(外国語特許出願)

(同前:訂正審判)
第百二十八条 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国内公表、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

第五項 特許法第百八十六条(証明等の請求)第一項第一号、第二号/国際特許出願について(外国語特許出願)

(証明等の請求)
第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国内公表がされたものを除く。)又は第六十七条の二〔存続期間の延長登録〕第二項の資料
二 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は第百八十四条の九第一項の国内公表がされたものを除く。)
三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条〔定義〕第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

第五項 特許法第百九十三条(特許公報)第二項第一号、第二号、第七号、第十号/国際特許出願について(外国語特許出願)

(特許公報)
第百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 第百八十四条の九第一項の国内公表後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 第百八十四条の九第一項の国内公表後における特許を受ける権利の承継
三 出願公開後における第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 第四十八条の三〔出願審査の請求〕第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求
五 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条〔特許料の追納〕第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二〔特許料の追納による特許権の回復〕第二項の規定によるものに限る。)
六 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
七 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又は第百八十四条の九第一項の国内公表がされたものに限る。)
八 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
九 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
十 第百七十八条〔審決等に対する訴え〕第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は第百八十四条の九第一項の国内公表がされたものに限る。)

第六項 特許法第百八十六条(証明等の請求)第一項第一号/外国語特許出願に係る証明等の請求について

(証明等の請求)
第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条〔国際出願〕(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)
二 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条〔定義〕第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

第七項 特許法第百九十三条(特許公報)第二項第三号/国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項について

(特許公報)
第百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 出願公開後における特許を受ける権利の承継
三 国際公開がされた国際特許出願に係る第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 第四十八条の三〔出願審査の請求〕第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求
五 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条〔特許料の追納〕第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二〔特許料の追納による特許権の回復〕第二項の規定によるものに限る。)
六 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
七 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
八 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
九 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
十 第百七十八条〔審決等に対する訴え〕第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)

四法対照

(国内公表等)
特許法第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
実用新案法第四十八条の十五〔特許法の準用〕第三項で特許法第百八十四条の九第六項を準用

実用新案法第四十八条の十六〔決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願〕第五項で特許法第百八十四条の九第六項を準用
(意匠公報の特例)
意匠法第六十条の二十 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。
(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
商標法第六十八条の十四 国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。

前条・次条

特許法
特許法第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)

前条 
特許法第百八十四条の八(条約第三十四条に基づく補正)
次条 
特許法第百八十四条の十(国際公開及び国内公表の効果等)