特許法第百八十四条の九(国内公表等)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(国内公表等)
第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条〔国際公開〕に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号
三 国際出願日
四 発明者の氏名及び住所又は居所
五 第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六 国内公表の番号及び年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 第六十四条〔出願公開〕第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4 第六十四条〔出願公開〕の規定は、国際特許出願には、適用しない。
5 国際特許出願については、第四十八条の五〔同前:出願審査の請求〕第一項、第四十八条の六〔優先審査〕、第六十六条〔特許権の設定の登録〕第三項ただし書、第百二十八条〔同前:訂正審判〕、第百八十六条〔証明等の請求〕第一項第一号及び第二号並びに第百九十三条〔特許公報〕第二項第一号、第二号、第七号及び第十号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九〔国内公表等〕第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条〔証明等の請求〕第一項第一号中「又は第六十七条の二〔存続期間の延長登録〕第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条〔国際出願〕(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条〔特許公報〕第二項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。

読み替え


[展開する]

第五項 特許法第四十八条の五(同前:出願審査の請求)第一項/国際特許出願について(日本語特許出願)

[展開する]

第五項 特許法第四十八条の六(優先審査)/国際特許出願について(日本語特許出願)

[展開する]

第五項 特許法第六十六条(特許権の設定の登録)第三項ただし書/国際特許出願について(日本語特許出願)

[展開する]

第五項 特許法第百二十八条(同前:訂正審判)/国際特許出願について(日本語特許出願)

[展開する]

第五項 特許法第百八十六条(証明等の請求)第一項第一号、第二号/国際特許出願について(日本語特許出願)

[展開する]

第五項 特許法第百九十三条(特許公報)第一号、第二号、第七号、第十号/国際特許出願について(日本語特許出願)

[展開する]

第五項 特許法第四十八条の五(同前:出願審査の請求)第一項/国際特許出願について(外国語特許出願)

[展開する]

第五項 特許法第四十八条の六(優先審査)/国際特許出願について(外国語特許出願)

[展開する]

第五項 特許法第六十六条(特許権の設定の登録)第三項ただし書/国際特許出願について(外国語特許出願)

[展開する]

第五項 特許法第百二十八条(同前:訂正審判)/国際特許出願について(外国語特許出願)

[展開する]

第五項 特許法第百八十六条(証明等の請求)第一項第一号、第二号/国際特許出願について(外国語特許出願)

[展開する]

第五項 特許法第百九十三条(特許公報)第二項第一号、第二号、第七号、第十号/国際特許出願について(外国語特許出願)

[展開する]

第六項 特許法第百八十六条(証明等の請求)第一項第一号/外国語特許出願に係る証明等の請求について

[展開する]

第七項 特許法第百九十三条(特許公報)第二項第三号/国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項について

四法対照

(国内公表等)
特許法第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
実用新案法第四十八条の十五〔特許法の準用〕第三項で特許法第百八十四条の九第六項を準用

実用新案法第四十八条の十六〔決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願〕第五項で特許法第百八十四条の九第六項を準用
(意匠公報の特例)
意匠法第六十条の二十 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。
(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
商標法第六十八条の十四 国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。

前条・次条

特許法
特許法第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)

前条 
特許法第百八十四条の八(条約第三十四条に基づく補正)
次条 
特許法第百八十四条の十(国際公開及び国内公表の効果等)