特許法第百十二条の二(特許料の追納による特許権の回復)
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(特許料の追納による特許権の回復) 第百十二条の二 前条〔特許料の追納〕第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。 2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条〔特許料の納付期限〕第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
- 関連条文
- 特許法施行規則第六十九条の二(特許料の追納による特許権の回復の手続等)
- パリ条約第五条の二(工業所有権の存続のための料金納付の猶予期間,特許の回復)
四法対照
(特許料の追納による特許権の回復) 特許法第百十二条の二 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。 …
(登録料の追納による実用新案権の回復) 実用新案法第三十三条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。 …
(登録料の追納による意匠権の回復) 意匠法第四十四条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。 …
(後期分割登録料等の追納による商標権の回復) 商標法第四十一条の三 前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その後期分割登録料及び割増登録料を追納することができる。 …
前条・次条
特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第三節 特許料(第百七条―第百十二条の三)
- 前条
- 特許法第百十二条(特許料の追納)
- 次条
- 特許法第百十二条の三(回復した特許権の効力の制限)