実用新案法第三十三条(登録料の追納)
提供: 特許戦が好きだ
(登録料の追納) 第三十三条 実用新案権者は、第三十二条〔登録料の納付期限〕第二項に規定する期間又は前条〔登録料の減免又は猶予〕の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。 2 前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第三十一条〔登録料〕第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 4 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条〔登録料〕第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第三十二条〔登録料の納付期限〕第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 5 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条〔登録料の減免又は猶予〕の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
四法対照
(特許料の追納) 特許法第百十二条 特許権者は、第百八条第二項に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。 2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
(登録料の追納) 実用新案法第三十三条 実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。 2 前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第三十一条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 …
(登録料の追納) 意匠法第四十四条 意匠権者は、第四十三条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。 2 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、第四十二条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 …
(割増登録料) 商標法第四十三条 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 …
前条・次条
実用新案法
実用新案法第四章 実用新案権(第十四条―第三十六条)
実用新案法第四章第三節 登録料(第三十一条―第三十六条)
- 前条
- 実用新案法第三十二条の二(登録料の減免又は猶予)
- 次条
- 実用新案法第三十三条の二(登録料の追納による実用新案権の回復)