商標法第二十一条(商標権の回復)

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(商標権の回復)
第二十一条 前条〔存続期間の更新登録の申請〕第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その申請をすることができる。
2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。

前条・次条

商標法
商標法第四章 商標権(第十八条―第四十三条)
商標法第四章第一節 商標権(第十八条―第三十五条)

前条 
商標法第二十条(存続期間の更新登録の申請)
次条 
商標法第二十二条(回復した商標権の効力の制限)