商標法第六十八条の十四(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)

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(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
第六十八条の十四 国際商標登録出願についての第十二条の二〔出願公開〕第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。

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商標法第十二条の二(出願公開)第二項/国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用について

(出願公開)
第十二条の二 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)
三 願書に記載した商標(第五条〔商標登録出願〕第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)
四 指定商品又は指定役務
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

四法対照

(国内公表等)
特許法第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
実用新案法第四十八条の十五〔特許法の準用〕第三項で特許法第百八十四条の九第六項を準用

実用新案法第四十八条の十六〔決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願〕第五項で特許法第百八十四条の九第六項を準用
(意匠公報の特例)
意匠法第六十条の二十 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。
(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
商標法第六十八条の十四 国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)

前条 
商標法第六十八条の十三(出願の変更の特例)
次条 
商標法第六十八条の十五(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)