特許法第六十七条の二(存続期間の延長登録)
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(存続期間の延長登録) 第六十七条の二 前条〔存続期間〕第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許番号 三 延長を求める期間 四 特許出願の番号及び年月日 五 出願審査の請求があつた年月日 2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第三号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。 3 前条〔存続期間〕第二項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から三月(出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月))以内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない。 4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条〔存続期間〕第二項の延長登録の出願をすることができない。 5 前条〔存続期間〕第二項の延長登録の出願があつたときは、同条第一項に規定する存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条〔同前:存続期間の延長登録〕第三項の延長登録があつたときは、この限りでない。 6 前条〔存続期間〕第二項の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
- 関連条文
- 特許法施行規則第三十八条の十六(延長の理由を記載した資料)
四法対照
特許法第六十七条の二 前条〔存続期間〕第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許番号 三 延長を求める期間 四 特許出願の番号及び年月日 五 出願審査の請求があつた年月日 …
(存続期間の更新登録の申請) 商標法第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 …
前条・次条
特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)
- 前条
- 特許法第六十七条(存続期間)
- 次条
- 特許法第六十七条の三(同前:存続期間の延長登録)