商標法第二十三条(存続期間の更新の登録)
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(存続期間の更新の登録) 第二十三条 第四十条〔登録料〕第二項の規定による登録料又は第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 2 第二十条〔存続期間の更新登録の申請〕第三項又は第二十一条〔商標権の回復〕第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条〔登録料〕第二項の規定による登録料及び第四十三条〔割増登録料〕第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 3 前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 登録番号及び更新登録の年月日 三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項
四法対照
(同前:存続期間の延長登録) 特許法第六十七条の三 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。 二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていないとき。 三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。 四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。 五 その出願が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。 2 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。 3 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。 4 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許番号 三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日 四 延長登録の年月日 五 延長の期間 六 第六十七条第二項の政令で定める処分の内容
(存続期間の更新の登録) 商標法第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 2 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 3 前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 登録番号及び更新登録の年月日 三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項