商標法第六十八条の七(商標登録出願に関する規定の準用)

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(商標登録出願に関する規定の準用)
第六十八条の七 第七十七条〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第十七条〔手続の補正〕第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条〔商標権の設定の登録〕第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

四法対照

(意匠登録出願に関する規定の準用)
意匠法第六十条の四 第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。
(商標登録出願に関する規定の準用)
商標法第六十八条の七 第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)

前条 
商標法第六十八条の六(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
次条 
商標法第六十八条の八(経済産業省令への委任)