商標法第六十二条(意匠法の準用)
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(意匠法の準用) 第六十二条 意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二〔審決の確定範囲〕本文、第百六十八条〔訴訟との関係〕」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。 2 意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第三項の規定は、第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二〔審決の確定範囲〕本文、第百六十八条〔訴訟との関係〕」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
読み替え
四法対照
(特許法の準用) 実用新案法第四十五条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。…
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(特許法の準用) 意匠法第五十八条 特許法第百七十三条及び第百七十四条第五項の規定は、再審に準用する。 …
(特許法の準用) 商標法第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。 (意匠法の準用) 商標法第六十二条 意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。 2 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。