商標法第六十八条の二十(国際登録の消滅による効果)
提供: 特許戦が好きだ
(国際登録の消滅による効果) 第六十八条の二十 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。 2 前条〔商標権の設定の登録の特例〕第一項の規定により読み替えて適用する第十八条〔商標権の設定の登録〕第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。 3 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。
四法対照
(国際登録の消滅による効果) 意匠法第六十条の十四 国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。 2 前条の規定により読み替えて適用する第二十条第二項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。 3 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。
(国際登録の消滅による効果) 商標法第六十八条の二十 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。 2 前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。 3 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。
前条・次条
商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
- 前条
- 商標法第六十八条の十九(商標権の設定の登録の特例)
- 次条
- 商標法第六十八条の二十一(国際登録に基づく商標権の存続期間)