商標法第六十八条の十六(商標登録出願により生じた権利の特例)

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(商標登録出願により生じた権利の特例)
第六十八条の十六 国際商標登録出願についての第十三条〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第三十四条〔同前:特許を受ける権利〕第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
2 国際商標登録出願については、第十三条〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第三十四条〔同前:特許を受ける権利〕第五項から第七項までの規定は、適用しない。

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第一項 特許法第三十四条(同前:特許を受ける権利)第四項/国際商標登録出願についての第十三条〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用について

(同前:特許を受ける権利)
第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。 
2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、国際事務局に届け出なければ、その効力を生じない。
5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
7 第三十九条〔先願〕第六項及び第七項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。

四法対照

(意匠登録を受ける権利の特例)
意匠法第六十条の十一 国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局」とする。
2 国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。
(商標登録出願により生じた権利の特例)
商標法第六十八条の十六 国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
2 国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)

前条 
商標法第六十八条の十五(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
次条 
商標法第六十八条の十七(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)