商標法第六十八条の十六(商標登録出願により生じた権利の特例)
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(商標登録出願により生じた権利の特例) 第六十八条の十六 国際商標登録出願についての第十三条〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第三十四条〔同前:特許を受ける権利〕第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。 2 国際商標登録出願については、第十三条〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第三十四条〔同前:特許を受ける権利〕第五項から第七項までの規定は、適用しない。
読み替え
四法対照
(意匠登録を受ける権利の特例) 意匠法第六十条の十一 国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局」とする。 2 国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。
(商標登録出願により生じた権利の特例) 商標法第六十八条の十六 国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。 2 国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない。
前条・次条
商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
- 前条
- 商標法第六十八条の十五(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
- 次条
- 商標法第六十八条の十七(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)