商標法第六十八条の三(同前:国際登録出願)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(同前:国際登録出願)
第六十八条の三 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第二条〔国際登録による保護の確保〕(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。
2 特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
3 第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)

前条 
商標法第六十八条の二(国際登録出願)
次条 
商標法第六十八条の四(事後指定)