商標法第六十八条の五(国際登録の存続期間の更新の申請)

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(国際登録の存続期間の更新の申請)
第六十八条の五 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条〔国際登録の更新〕(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)

前条 
商標法第六十八条の四(事後指定)
次条 
商標法第六十八条の六(国際登録の名義人の変更の記録の請求)