マドリッド協定議定書第七条

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第7条 国際登録の更新

(1) 国際登録の存続期間は、次条(2)に規定する基本手数料並びに、同条(7)に規定する場合を除くほか、同条(2)に規定する追加手数料及び付加手数料の支払のみにより、10年の当該存続期間の満了の時から更に10年間の更新を行うことができる。
(2) 存続期間の更新は、国際登録の最新の態様にいかなる変更ももたらすものではない。
(3) 国際事務局は、国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し、国際登録の存続期間が満了する6箇月前に非公式の通報を行うことにより、当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する。
(4) 規則に定める割増手数料の支払により、6箇月の猶予期間が国際登録の存続期間の更新について認められる。