商標法第六十五条の二(防護標章登録に基づく権利の存続期間)
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(防護標章登録に基づく権利の存続期間) 第六十五条の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条〔防護標章登録の要件〕の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。
前条・次条
- 前条
- 商標法第六十五条(出願の変更)
- 次条
- 商標法第六十五条の三(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)