不正競争防止法第二十八条(証拠書類の朗読方法の特例)
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(証拠書類の朗読方法の特例) 第二十八条 秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第三百五条第一項又は第二項の規定による証拠書類の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
前条・次条
不正競争防止法
不正競争防止法第六章 刑事訴訟手続の特例(第二十三条―第三十一条)
- 前条
- 不正競争防止法第二十七条(尋問等に係る事項の要領を記載した書面の提示命令)
- 次条
- 不正競争防止法第二十九条(公判前整理手続等における決定)