不正競争防止法第二十四条(起訴状の朗読方法の特例)

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(起訴状の朗読方法の特例)
第二十四条 秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第二百九十一条第一項の起訴状の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。

前条・次条

不正競争防止法
不正競争防止法第六章 刑事訴訟手続の特例(第二十三条―第三十一条)

前条 
不正競争防止法第二十三条(営業秘密の秘匿決定等)
次条 
不正競争防止法第二十五条(尋問等の制限)